アマチュア無線局の
公衆網接続(フォーンパッチ)が許可日本アマチュア無線連盟5月21日発表によると,平成10年5月20日,アマチュア無線局の公衆網接続が(フォーンパッチ)許可されました.以下にJARL発表文と郵政省の許可回答を掲載します.
なお,詳細につきましてはCQ Ham Radio7月号(6月19日発売)にてお知らせする予定です.
平成10年5月20日,アマチュア無線局の公衆網接続が許可されましたので,ご案内いたします.
アマチュア無線局の公衆網接続(フォーンパッチ)については,JARLがかねてから郵政当局にお願いしていたもので,これにより,今後アマチュア無線のより広範囲な運用が期待されるところです.
現在,関係メーカーでは公衆網接続に必要な接続装置の開発を進めていますが,当連盟では接続の際の申請手続き方法などについてNTT等と打ち合わせを行う一方,運用上の注意点などを盛り込んだ「運用ガイドライン」を作成中です.
本件に関するお問い合わせは,JARL事務局業務課:電話03-5395-3111までお願いいたします.(社)日本アマチュア無線連盟
郵政省で稲田移動通信課長(左)より許可を受ける原連盟会長
郵政省からJARLへの回答書
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1 接続に係る基本的要件
第一種電気通信事業者が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。
2 法令に係る制約
(1)電波法
電気通信事業者回線と接続されても、電波法(昭和25年法律第131号)第52条の目的外使用の禁止は、当然適用されることから、免許状に記載された無線局の目的又は通信事項の範囲を超える運用を行うことはできず、同条に違反して無線局の運用を行った場合には、同法第110条の罰則が適用される。
(2)電気通信事業法
事業性が認められた場合には、電気通信事業法第9条第1項の規定に違反し、同法第100条の罰則規定が適用される。
(3)国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則
電波法第3条の規定により、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則S25.3及び同S25.4の規定を適用し、免許人が自ら行う免許人のための通信を除き、国際通信の伝送はできない。
郵政省