4月1日からアマチュアバンド使用区分が変わる
アマチュア局のゲスト・オペOKに


JARLから長年にわたって郵政省に要望していたアマチュア局のゲスト(アマチュア局を訪問してその局を運用する者)オペ(運用)が,平成9年2月24日付けの官報で,電波法施行規則第51条の2の規定に基づく,平成7年郵政省告示第183号(免許人以外の者が行う無線局の運用を,当該免許人がする無線局の運用とする場合)の一部が改正され,定められた方法によりできるようになりました.
 なお,この運用は,運用させたアマチュア局の免許人が行う運用になります.

関係電波法令[電波法施行規則](無線局の運用の限界)第5条の2 免許人の事業または業務の遂行上必要な事項についてその免許人以外の者が行う無線局の運用であって,郵政大臣が告示するものの場合は,当該免許人がする無線局の運用とする.
[平成9年2月24日/郵政省告示第62号](改正告示)
 電波法施行規則第5条の2の規定に基づき,免許人以外の者が行う無線局の運用を,当該免許人がする無線局の運用とする場合を次のように定める.
 免許人から無線局(放送をする無線局を除く.以下同じ.)の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者」という.)に対して,電波法およびこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているものであって,次に掲げるものとする.
一 (略)
二 アマチュア局であって,次の各号に掲げる運用方法によるもの
1 運用者は,アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し,かつ,当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること.
2 運用者は,運用しようとするアマチュア局の免許人の立ち会いの下で,当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること.
3 呼び出しまたは応答を行う際は,運用しようとするアマチュア局の呼び出し符号または呼び出し名称を使用するものであること.
三 (略)
別表(略)

元に戻る