Last Update 2006/12/27
総務大臣認定(認定の有効期限平成14年6月30日)
アマチュア局用電波法令抄録
平成13年用

(社)日本アマチュア無線連盟 編
A5判 184ページ
定価1,045円(税込)
JAN9784789810968
2001年6月15日発行
[絶版→新版移行2002.5.20] アマチュア局用電波法令抄録 平成13年用 (認定の有効期限平成14年6月30日)
こちらの商品は品切れ絶版となりました.新版の『アマチュア局用 電波法令抄録 平成15年用』をお求めください.

 すべての無線局には,最新の電波関係法令集を備え付ける事が義務付けられています.しかし,電波法をすべて網羅したものは,とてもぶ厚く,さらにアマチュア無線には関係のない部分が多く含まれている関係上,アマチュア局で使用するには不便です.本法令集は,アマチュア無線局を運用するのに必要な関係条文のみを収録した法令集です.もちろん,総務大臣の認定を受けたものですから,正式に「備え付けを要する業務書類」の電波関係法令集として国からも認められています.この法令集をアマチュア無線局に備え付け,電波法令を十分理解して,アマチュア無線局を運用してください.毎年6月中旬発行で認定期間は一年です.

目次

電波法
無線従事者の操作の範囲等を定める政令
電波法関係手数料令
電波法施行規則
無線局免許手続規則
無線従事者規則
無線局運用規則
無線設備規則
無線局(放送局を除く.)の開設の根本的基準
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
無線局認定点検事業者規則
測定器等の較正に関する規則

付録・アマチュア局関係告示
特定無線設備の技術基準適合証明の指定機関の指定
無線局(ガイダンス局)の免許
時計,業務書類等の省略
免許を要しない無線局の用途及び電波
工事設計の軽微な事項
無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備
アマチュア局が動作することを許される周波数帯
外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格に相当する資格,当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件
総務大臣又は地方電気通信監理局長が発給する証票の様式等
免許人以外の者が行う無線局の運用を,当該免許人がする無線局の運用とする場合
電磁的方法により記録することができる提出書類等
工事設計の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備
簡易な免許手続を行うことができる無線局
電磁的方法により記録することができる提出書類等
電気通信術の試験方法
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分
アマチュア局に対する広報を送信する無線局(ガイダンス局)の運用
無線設備の空中線電力の測定及び算出方法

国際法規(抜粋)